改名手続きを1回で通す改名理由!理由の書き方も解説
改名をしようと家庭裁判所に手続きをすればまず必要となってくるのが改名理由です。
改名理由でも正当なものがないとすぐに却下されるわけですが、この改名理由をしっかりとしたものを揃えることで半分ほど改名に成功したとさえもいえるでしょう。
改名理由の例
改名については戸籍法第107条の2(名の変更)にだけ定めがあります。
戸籍法第107条の2(名の変更)
正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得てその旨を届け出なければならない
つまり正当な事由があれば良いということですが、正当な事由については下のような8つのものがあります。
奇妙な名である
むずかしくて正確に読まれない
同姓同名者がいて不便である
異性とまぎらわしい
外国人とまぎらわしい
神官・僧侶となった(やめた)
通称として永年使用した
その他
法的に改名が認められるのはこの8つの理由だけとなります。
どの理由でも証拠となる資料が必要となりますが、それぞれについて解説をします。
同姓同名者がいて不便である
この理由については
犯罪者と同姓同名である
結婚、養子縁組などによって家族や親族と同姓同名になった
というようなときに認められやすいといえます。
たとえば近所に同姓同名の人がいても、その距離がどの程度かなどの説明も求められることになります。
異性とまぎらわしい
この異性的な名前というのもそれだけで改名が認められることは少ないです。
たとえば異性とまぎらわしい名前によっていじめられたなどの理由も必要となることが多いです。
つまり異性とまぎらわしくて、かつ支障が出ていないといけないということです。
通称として永年使用した
これも意味がわかりにくいかもしれませんが、本名と別の名前を通称して長い間使用してきたというときにその通称に改名が認められるということを意味します。
そのためその通称を長年使用してきた証拠を必要とします。
たとえば
年賀状
郵便物
など日付の入ったもので通称を使用してきているということを証明しなければいけません。
この通称の使用期間ですが、5~6年の使用が目安となります。
それよりも短い期間の使用でも認められるケースもありますが、相応の理由がまた必要となるということになります。
その他
8つめのその他の理由というのも気になるところですが、よくあるのは性同一性障害などです。
これも同様に証拠が必要となりますが、
医師の診断書
両親の承諾書
ホルモン療法、性別適合手術を受けたことを証明する書類
などが必要となってきます。
改名理由で特に認められやすいものはどれ?
8つの改名理由があるものの、それぞれハードルが高いものがほとんどです。
ではどの改名理由から攻めるのが最も簡単なのかということですが、ズバリ通称として永年使用したです。
この理由だと使用年数だけが証拠として必要となるだけであって、年数さえ揃えば逆にいえば改名手続きが通ることになるからです。
姓名判断、芸名など通称理由で通す方法
通称として永年使用したという理由で通すには年賀状、郵便物などの証明が必要となります。
しかし郵便を送ったり、受けたりする習慣のない人もるかもしれません。
その場合にはやはり証拠を作っていかないといけませんが、
通称として使用する名前であらためて郵便物を出す(たとえば通称の通知などの用件で)
勤務していれば通称でも構わない書類は通称で作成する
というようにしていきます。
このようにある程度周りの人からの協力もあったほうが良いということになります。
他に証拠書類として認められやすいものとしては
病院の診察券
給与明細
公共料金の振り込み票や明細表
預金通帳
健康保険証
通信販売の伝票
趣味などの会員証
といったようなものもあります。
改名理由の書き方
改名理由の書き方としては
まず該当する改名理由に○をつける
理由については証拠と合わせたものをしっかりと書く
というところがポイントとなります。
実際にこの改名理由の書き方よりも証拠のほうが重要なわけですが、
通称として永年使用している名前に改名したいため
性転換手術を受けたので改名したいため
というように改名したい理由をシンプルに書くようにします。
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