2度目の戸籍改名はできる?2度目改名での法的根拠を解説
戸籍改名をするときに1度目でなく二度目の改名をしたいというときもあるかと思います。
1度の改名であればまだしも、2度目の場合には改名が通常よりも難しくなったり、認められないのではないかというように考えてしまう人もいるかもしれません。
今回は改名でも2度目の改名について解説したいと思います。
2度目の戸籍改名と戸籍法
戸籍での改名はやはり戸籍法の条文に制限を受けます。
戸籍法第107条の2(名の変更)
正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得てその旨を届け出なければならない
この戸籍法第107条の2は1度目の改名でも適用されますので、改名のハードルとしては実は2度目も1度目も同じとなります。
2度目の戸籍改名と改名理由
すでに1度目の改名をしてきているはずなので、改名理由として家庭裁判所で通るものがどのようなものかは何となく知っている人も多いのではないでしょうか?
家庭裁判所に認められる改名理由としては8つあり、
奇妙な名である
むずかしくて正確に読まれない
同姓同名者がいて不便である
異性とまぎらわしい
外国人とまぎらわしい
神官・僧侶となった(やめた)
通称として永年使用した
その他
といったものとなります。
1度目の改名理由と同じものでも良いですし、また違う理由でも構いません。
やはり1度目の改名でも経験したかもしれませんが、改名申請書を書くのは難しくないのですが、改名の最大のハードルは改名理由とその証拠をそろえることになります。
たとえば通称使用から該当させていく場合には、通称として使用してきた文書などというような証拠を必要とします。
改名理由については下のページで個別にどのようなものが該当するのか解説していますので参考にしてほしいと思います。
1度改名申請で落ちた後、2度目の改名申請は通りにくい?
また
1度目の改名申請を却下された
2度目にもう一回改名申請をする
というときもあります。
この場合も特に改名理由やその証拠のハードルが高くなるということもありません。
むしろ1度目で却下されていて、たとえば通称使用で攻めるのであれば通称使用の年数が長くなっていたりするので改名申請は通りやすいといっても良いかもしれません。
一般的には年賀状、郵便物などが通称使用の証拠として扱われますが、それ以外にも下のようなものも通称使用の年数の証拠書類となります。
年賀状の習慣のない人でも下のような通称による書類であれば存在するということはあるのではないでしょうか?
病院の診察券
給与明細
公共料金の振り込み票や明細表
預金通帳
健康保険証
通信販売の伝票
趣味などの会員証
一般的に通称使用による家庭裁判所の方針としては5~6年の年数が必要といわれています。
2度目の家庭裁判所での改名申請では年数の条件を満たしているか確認しておきましょう。
ちなみに子供の場合には2~3年と短期になる傾向もありますし、就学直前であれば年数条件がなくても案外簡単に家庭裁判所の許可が下りることもあります。
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