姓名判断で改名したい!姓名判断は改名理由になる?
姓名判断で今までの名前が良くないので、姓名判断で判定してもらった良い名前で改名したいという人は意外と多いと思います。
改名手続きといえば家庭裁判所は簡単に認めてくれないというイメージが強いのですが、姓名判断による改名はできるのかについて解説をしていきます。
姓名判断と改名理由の必要性
改名するときには家庭裁判所で手続きを行いますが、戸籍法の改名条件をクリアしなければいけません。
戸籍法第107条の2(名の変更)
正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得てその旨を届け出なければならない
改名についてはこの条文にしか根拠はないのですが、簡単にいえば正当な事由があれば改名はできるという意味になります。
この正当な事由とは何かということですが、
奇妙な名である
むずかしくて正確に読まれない
同姓同名者がいて不便である
異性とまぎらわしい
外国人とまぎらわしい
神官・僧侶となった(やめた)
通称として永年使用した
その他
の8つとされています。
姓名判断の結果にもよりますが、たいてい該当しそうな理由といえば通称として永年使用したというものになってくるかと思います。
姓名判断の結果を理由として改名手続きは通せるのか?
姓名判断をしたときに改名しなければいけない理由としては
元の姓名の画数が良くない
元の姓名では運が悪い
というようなものなどとなるかと思いますが、たいていの家庭裁判所ではこのような姓名判断の結果を理由とした改名は受け付けてもらえません。
このようなときに姓名判断の結果の姓名にするには大きくいって2つの方法があります。
改名しないで姓名判断の姓名を使う方法
姓名判断の結果を通称として使っていってもその姓名の効果は出てきます。
つまり
戸籍はそのままにする
姓名判断の結果の姓名を通称として使っていく
ということです。
新しい姓名については使える限り使うというようにします。
たとえば
社内文書
通販での申し込み
サークルなどでの姓名
友人間や知人間での姓名
などですが、可能な限り姓名判断の結果の姓名を使うことでも効果は出てきます。
姓名判断というのは自分の意識を変えれば良いわけで、生活での姓名を新しいものに自分が意識すれば良いわけです。
できれば身近な人にも新しい姓名で呼んでもらったりすればさらに効果も出てきます。
公的手続きでだけ本名を使うわけで、あまり本名を意識することもなくなれば本名の影響も少なくなっていくということになります。
姓名判断の結果で改名してしまう方法
もう1つは戸籍も姓名判断の結果のものに変えてしまう方法です。
上でも少しいいましたように通称として永年使用したという改名理由に該当させなければいけませんが、この永年という条件としては
子供で2~3年
大人で5~6年
の使用で永年通称として使用したと認められることになります。
一見長いようですが、上で解説しました戸籍を変えずにまずはしていくことで
郵便物
社内文書
給与明細
年賀状
通信販売の伝票
などが新しい姓名のものがたまっていきます。
それは改名するときの証拠ともなりますので、大事に保管しておき家庭裁判所に手続きするときに使います。
まずは改名せずに通称として姓名判断の結果を姓名を使う
時期がくればその通称使用の実績を証拠として裁判所に改名理由として提出する
というようにすれば切れ目なく、ある意味で今から改名効果を出すこともできるわけです。
ひょっとすれば戸籍を変える前に改名をやめたいと思うかもしれませんが、戸籍はまだ変えていないので特に煩雑な手続きは必要ないとなります。
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