読み方を変える改名手続きの方法!即日の改名手続き方法
改名は大きく分ければ2つあります。
漢字自体を変える改名
漢字は変えないで読み方だけを変える改名
漢字自体までも変えてしまう改名は別のページでも解説しましたように家庭裁判所での申請手続きが必要となります。
しかしもう1つの読み方だけを変える改名ではどのような手続きが必要となるでしょうか?
読み方を変える改名の手続き方法
結論からいいますと読み方だけを変える改名であれば特に家庭裁判所への申請などは必要ありません。
自分で勝手に読み方を決めて、あとは友人、知人、会社などに伝えて浸透させれば良いだけです。
戸籍には読み方の表記はされていないのですが、この理由には出生届に漢字だけを記載し読み方を書かないようになっているからです。
そのため読み方の改名だけであれば特に公的機関への手続きはしなくても良いということです。
住民票の読み方を変えたい!改名手続きはどうすれば良い?
戸籍とともに住民票というものもありますが、ここには漢字だけでなく読み方の表記もされていることもあります。
この住民票の読み方表記の変更も戸籍改名とは違ってごく簡単に行えます。
市役所に行く
フリガナ修正の申出をする
市役所にもよりますが、おそらく即日でフリガナ表記の変更もできるはずです。
ただしこの住民票のフリガナ表記はそもそもないような自治体もありますので、その場合には戸籍と同様に自分の中で読み方を変えて、あとは周囲の人に浸透させていくだけで構いません。
銀行口座などの読み方改名の手続きはしなければいけない?
自治体、市役所関係は上のような手続きとなりますが、あと読み方の改名では
銀行
保険会社
勤務先
などというように古い読み方で登録しているようなこともあるかと思います。
このようなときには上のように読み方だけの改名は自分で変えるだけで良いので、新しい読み方を決めた後にこれらの機関に読み方の変更手続きをしていくと良いです。
ただし住民票を求められることもあるので順番としては
先に市役所で住民票の読み方改名の手続きをする
その後銀行などにも読み方の改名手続きをする
というようにしたほうが無難です。
銀行などに読み方変更にいくときには住民票のコピーなども持っていくと良いと思います。
もちろん住民票にフリガナ表記がもともとなければそのままで構いません。
読み方を変える改名は家族にバレる?
読み方だけの改名をしても通常は家族にはわからないかもしれませんが、バレるシーンというのはいくつかあります。
銀行をはじめとした読み方変更の手続きをしたところから書類が届き、家族に見られる
友人から新しい読み方で連絡が届き、家族に知られる
このような読み方変更を家族に知られたときには家族を悲しい思いにしてしまうかもしれませんが、たとえば親だともともと変な読み方にしてしまったというような後悔をしているようなこともあります。
その場合には読み方の変更をしたことを知られても仕方がないというように考えてもらえることもあります。
読み方だけでなく漢字も変える改名をしたいときには
読み方だけでなく漢字自体も変える改名をするときには家庭裁判所に申請手続きをし、その許可を得なければいけません。
申請書自体は数分もあれば書けますし、申請の費用自体も1000円ほどでできます。
特に弁護士などを通じても改名が通る確率が上がるということもないのですが、最も重要なことは改名理由とその証拠を揃えないといけないということです。
このページに詳しく解説していますが8つの理由から該当するもので裁判官を納得させないといけないということになっています。
おすすめは通称使用による年数条件を満たすことですが、郵便物などで一定年数漢字を変えた通称使用をしていくことで改名は通るようになります。
スムーズに改名手続きをする方法
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