漢字を変える改名をするには?手続き先は?必要なものとは?
名前の漢字を変えたいというように考えることもありますが、これは改名といわれます。
漢字を変える改名は法的な条件を満たし家庭裁判所に手続きを通すことが必要となります。
漢字を変えない改名手続きは楽?
改名には漢字を変えないものもあります。
たとえば
漢字は変えない
漢字を変えずに読み方だけ変える
というようなものですが、出生届には読み方の提出をする欄はないのでこのように読み方だけ改名するには特に何の届出や手続きも必要ないとなります。
今すぐにでも読み方だけを変える改名を行えますので、あとは友人や知人に浸透だけさせれば良いことになります。
漢字を変える改名で必要なものとは?
漢字を変える場合には家庭裁判所への改名手続きが必要となります。
改名手続きには申請書がありますが、そこで最も重要な関門となるのは改名理由です。
戸籍法第107条の2(名の変更)
正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得てその旨を届け出なければならない
という戸籍法の条文をクリアしなければいけませんが、この条文のように正当な事由が必要となるということです。
正当な事由には8つがありますが、具体的には
奇妙な名である
むずかしくて正確に読まれない
同姓同名者がいて不便である
異性とまぎらわしい
外国人とまぎらわしい
神官・僧侶となった(やめた)
通称として永年使用した
その他
のどれかに該当しなければいけないということになっています。
漢字を変える改名を成功させるコツとは?
上のどれかの理由にばっちりと該当していれば意外と改名も簡単にできますが、そうではないことのほうが多いのではないでしょうか?
すでに紹介しました8つの理由のどれかに該当しなければいけないわけですが、最も家庭裁判所で認められやすい理由としては通称として永年使用したに該当させるということになります。
他の理由では特定の条件を揃えないといけませんが、通称の場合にはその通称の使用年数を揃えるだけで改名理由となるからです。
子供 2~3年
大人 5~6年
通称使用の年数はこのように子供のほうが簡単となりますし、また就学直前であれば年数が満たなくても改名が通ることも多いです。
また改名理由について詳しくは下のページで解説していますので参考にしてほしいと思います。
漢字を変える改名の手続き内容
改名理由という最大の難関をクリアできればあとはさほど難しくありませんし、3週間ほどで法的にも改名ができることも多いはずです。
家庭裁判所で改名申請書を提出する
その申請書に改名理由を記載する
通称使用の証拠となる書類などを添付する
収入印紙800円を支払う
あとは何週間か待つだけで自宅のほうに改名できたかどうかの結果が郵送されてきます。
何度も家庭裁判所と自宅とを往復しなくても良いことが多いはずです。
漢字を変える改名と弁護士への依頼
漢字を変える改名では弁護士など専門家に依頼するという人もいますが、弁護士や行政書士といった人でも改名を専門にする人はかなり少ないはずです。
というのもマーケットが債務整理のように大きくはないので片手間でするしかないからです。
費用は50万ていどが相場
相談するだけでも時間単位で高額な相談料がかかる
その割に専門にしていないと一般的な話しか聞けない
ということになりますので注意してください。
改名は専門家に依頼すれば通りやすいということもありません。
あくまでも上で紹介しましたような改名理由がどの程度しっかりとあるのかにかかっているというように知っておくようにしましょう。
スムーズに改名手続きをする方法
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