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苗字を改名したい!苗字を改名する手続きは通りにくい?

改名したいというときに苗字を変えたいということもあります。

 

苗字を変えるときにはストーカー被害にあっていてやむを得ない状態になっているというような深刻なケースもあるわけですが、家庭裁判所の改名手続きはどのようになるのでしょうか?

 

今回は苗字についての改名手続きについて解説します。

 

苗字の改名手続きは名前よりも難しい?

 

一般的には苗字よりも名前のほうが改名手続きの件数としては多いです。

 

また苗字の改名手続きは名前よりも難しいともされています。

 

ただし過去に苗字の改名が認められたケースもあるので不可能ではありません。

 

苗字の改名で必要となる改名理由

 

苗字の改名も名前などと同様に戸籍法の条件を満たさないといけません。

 

戸籍法第107条の2(名の変更)
正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得てその旨を届け出なければならない

 

この条文にもありますように、正当な事由が必要ということですが、この正当な事由を具体的にいいますと

 

奇妙な名である

 

むずかしくて正確に読まれない

 

同姓同名者がいて不便である

 

異性とまぎらわしい

 

外国人とまぎらわしい

 

神官・僧侶となった(やめた)

 

通称として永年使用した

 

その他

 

の8つとなります。

 

改名手続きを1回で通す改名理由!理由の書き方も解説

 

親の苗字に改名することは簡単?

 

たとえばよくあるのが親が離婚し、その後子供が引き取り手以外の親の苗字に改名するというようなケースです。

 

この場合もやむを得ない理由(戸籍法第107条)がなければ原則として改名できないとされています。

 

そのためよくあるのは養子縁組をすることですが、養子となれば苗字の改名も簡単にできます。

 

親の離婚と年数が経過してからの苗字の改名

 

たとえば親が離婚をし、子供の苗字を変えたくないなどというような理由で父方の苗字でそのまま生活していくというパターンがあります。

 

この場合もやむを得ない理由が必要となるわけですが、

 

子の学校卒業を機に苗字を母方のものにするということについては裁判所も割合認める傾向も出てきている

 

ただ相当年数経過してからの母方の苗字への改名はやむを得ない理由をより厳格に必要とするなど慎重な裁判所が多い

 

というようにケースによって判断が分かれているといっても良いのです。

 

ストーカー被害と苗字の改名

 

ストーカー被害に遭っているときの改名理由としては

 

現在ストーカーに遭っていること

 

苗字からストーカーに特定されやすいこと

 

というようなところが理由となってきます。

 

一般的に苗字の改名は難しいとされますが、ストーカーに限らずに犯罪被害に遭うなどの差し迫った理由があればまったく改名できないということもありません。

 

苗字の改名が認められたことのある他の理由とは?

 

今回はストーカー被害に遭っているなどのケースを想定してきましたが、他に苗字の改名が認められる可能性のあるパターンを紹介します。

 

苗字が原因でいじめにあっている

 

犯罪者と同姓同名で苗字を変更したい

 

同じ戸籍で犯罪者がいて差別を受ける可能性がある

 

というようなケースがあります。

 

苗字の改名が最も簡単な方法とは?その注意点は?

 

一般的に難しいとされる苗字の改名ですが、やはり養子縁組が最も改名をしやすいといえます。

 

たとえば離婚した父母がいて、今の苗字と違う親の苗字にしたいときには、新たに苗字にしたい親の親戚、などと養子縁組をすれば簡単に苗字の改名ができることになります。

 

しかし養子縁組にもデメリットがあって

 

苗字変更を目的にした養子縁組の届出が虚偽届出とされてしまうこともある

 

相続に影響してくる

 

というようなこともあります。

 

養子縁組を活用するときにはこのような点によく注意して手続きを進めるようにしていきましょう。

 

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